概要
離婚が可能かどうか、離婚した場合の子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などについてご相談をお受けします。
処理手順
ご相談
ご相談者のお話を伺い、離婚が可能かどうか、離婚をする場合の手続、離婚した場合に子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などがどうなるか、弁護士費用はどれくらいかかるかなどについて、ご説明します。
受任
ご依頼により受任します。
証拠の確保及び各種調査
離婚の原因となる事実(不貞行為や暴力など)について、これを立証する証拠を確保します。
また、離婚した場合の子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などについて、依頼者の希望の実現に必要な証拠を収集します。
また、離婚した場合の子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などについて、依頼者の希望の実現に必要な証拠を収集します。
交渉開始
相手方に離婚を求める通知を送り、交渉を開始します。
離婚調停の申立
相手方が交渉に応じない場合や交渉が不調に終わった場合には、家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てます。
また、もし相手方が、生活費を支給しない場合は、生活費の支給を求める申立(婚費分担の申立といいます)もします。
また、もし相手方が、生活費を支給しない場合は、生活費の支給を求める申立(婚費分担の申立といいます)もします。
離婚調停
家庭裁判所において、離婚や親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などの離婚の条件について、調停委員を交えて話し合います。
調停が成立すれば、離婚が実現します。また、調停により離婚の条件も決まります。
調停が成立すれば、離婚が実現します。また、調停により離婚の条件も決まります。
離婚調停が不調となった場合
保全処分の申立て
ケースによっては、夫の将来の退職金等を仮に差し押さえて保全します。
離婚の訴え
離婚調停が不調に終わった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを提起します。
勝訴判決により、強制的に離婚と離婚の条件が決まります。
勝訴判決により、強制的に離婚と離婚の条件が決まります。
解決事例
離婚調停だけで解決した事案
依頼者は、38歳の女性Aさんで、結婚後15年で未成年のお子さんが2人いました。Aさんの夫が職場の若い女性と不貞行為をしたというのが離婚の理由でした。
受任後、不貞行為や夫の収入・預金等についての証拠を確保した上、Aさんに子供2人を連れて実家に帰るように指示しました。
Aさんが実家に帰った後に、夫に対して離婚を求める通知を出し、交渉を開始しましたが、交渉がまとまらなかったために、裁判所に離婚を求める調停を申し立てました。不貞行為や夫の収入の証拠は十分に確保してあったので、有利に交渉を進めることができました。
結果、次のような調停が成立しました。
- Aさんと夫は離婚する。
- 子供の親権者はAさんとする。
- 子供の養育費として、子供が成年に達するまで子供1人について4万円を支払う。
- 夫は、Aさんに対して、慰謝料及び財産分与として合計400万円を支払う。
- Aさんは、月に1回、夫と子供を面接させる。
また、この事件では、不貞行為の相手の女性に対しても、損賠賠償を請求し、150万円の損害賠償の支払を受けました。
離婚判決で解決した事案
依頼者は、弁護士会の相談センターに相談に来た50歳の女性Bさんで、結婚後25年で成人したお子さんが1人いました。Bさんの夫が職場の若い女性と不貞行為をしたこととBさんに度々暴力を振るったというのが離婚の理由でした。
受任後、調査を開始したところ、暴力についての証拠は確保できましたが、不貞行為についての証拠は確保できませんでした。Bさんは既に家庭内別居状態にあったので、そのままの状態で夫に対して離婚を求める通知を出し、交渉を開始しましたが、交渉がまとまらなかったために、裁判所に離婚を求める調停を申し立てました。しかし、調停も不調となったため、裁判所に離婚を求める訴えを提起しました。
裁判所での審理の結果、次のような判決が言い渡されました。
- Bさんと夫は離婚する。
- 夫は、Bさんに対して、慰謝料として合計400万円を支払う。
- 夫は、Bさんに対して、財産分与として自宅土地建物の共有持分を移転する。
なお、最近では、妻から夫に対する離婚の訴えで、財産分与として、妻が夫の退職金や年金の約半分を受け取ることが認められる事件が増えています。